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主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する 法律(以下「法」という。)7条3項の規定について憲法21条,35条違反をいう点は,上記規定中の「姿態をと らせ」という文言が所論のように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規 制であるということもできないから,所論は前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用す るものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認 の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録 した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,法7条3項の児童 ポルノ製造罪に当たると解すべきであるから,これと同旨の原判断は正当として是認できる。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男)
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